本日は12月2日以降の保険証の扱いについてのお知らせです。
令和7年12月1日をもちまして、国の方針により、従来の健康保険証の有効期限は終了しております。
今後の受診時は、次のいずれかのご提示をお願いいたします。
・マイナ保険証(マイナンバーカード)※1
・健康保険の「資格確認書」※2
※各種受給者証・医療証(公費負担医療/高齢・子供等)は引き続き必要です
※当院はスマホマイナ保険証未対応です(令和7年12月現在)
※1 健康保険証利用登録をしていただけたマイナンバーカードが「マイナ保険証」になります
※2「資格情報のお知らせ」とは別物です
ただし、令和8年3月末までは、経過措置として猶予期間が設けられており、この期間中は、保険資格の確認ができる場合に限り、従来の健康保険証をご提示いただくことでも、保険診療としてのお取り扱いが可能です。
猶予期間のある今のうちに、
・マイナ保険証へのお切り替え(マイナンバーカードへの健康保険証利用登録)
・マイナンバーカードの利用が難しい方は、「資格確認書」のご準備を、できるだけお早めに進めていただきますよう、お願いいたします。
なお、オンライン資格確認や保険者への照会等を行なっても保険資格が確認できない場合は、一旦自費でのお支払いをお願いする場合もございます。
あらかじめご了承下さいますよう、よろしくお願いいたします。